
一般社団法人省エネルギーセンター(東京都港区)は、2017年度の「エネルギー管理講習 資質向上講習」について、1月23日まで追加の受講申し込みを受け付けている。
これは、2017年度の受講対象者で申し込みがなかった者を対象とするもの。東京都で開催の第1回講習はすでに終了しているため、今回の申し込み者は、2月中旬~下旬にかけて全国10カ所で行われる第2回講習を受講することになる。受講料は17,100円(非課税)。
受講対象者は3パターン
2017年度の「資質向上講習」受講対象者は、次の3者。

- 2014年度のエネルギー管理講習「新規講習」を修了し、2014年度から2016年度の間に選任された者。
- 2014年度のエネルギー管理講習「資質向上講習」を修了した者。
- 2006年度から2013年度の間に、エネルギー管理講習「新規講習」または「資質向上講習」を修了し、2016年度に選任された者。
申し込みは、申込書(払込取扱票)を提出するかインターネットから申込みをするかのどちらかを選択する。
2月中に講習を開催
第2回講習の開催都市と日程は以下の通り。
- 那覇市/工場区分、事業場区分ともに2月16日
- 広島市/工場区分、事業場区分ともに2月20日
- 札幌市/工場区分、事業場区分ともに2月23日
- 仙台市/工場区分、事業場区分ともに2月23日
- 富山市/工場区分、事業場区分ともに2月23日
- 大阪市/工場区分、事業場区分ともに2月23日
- 福岡市/工場区分、事業場区分ともに2月23日
- 高松市/工場区分、事業場区分ともに2月26日
- 東京都/工場区分2月27日、事業場区分2月28日
- 名古屋市/工場区分2月28日、事業場区分2月27日
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では、省エネ法の規制を受ける事業者は、エネルギー管理講習修了者を、「エネルギー管理企画推進者」または「エネルギー管理員」として選任することができる。
ただし、事業者はこのエネルギー管理企画推進者またはエネルギー管理員に選任されている対して、定期的(3年ごと)に資質を向上するための講習(資質向上講習)を受講させなければならない。
省エネ法では、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理が義務付けられている。事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗など)の年間エネルギー使用量の合計が1,500kL(原油換算値)以上である事業者は、そのエネルギー使用量を事業者単位で国に届け出て、特定事業者(または特定連鎖化事業者)の指定を受けなければならない。
【参考】
- 一般社団法人省エネルギーセンター - 平成29年度エネルギー管理講習 資質向上講習