経済産業省は8月21日、助成金・補助金申請のための費用立替等サービスに対しては、割賦販売法の個別信用購入斡旋業者の登録の規定は適用されないと公表した。
今回の照会は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」で同省が回答したもの。照会したのは助成金・補助金を得るために行う労務監査に対して、費用の立替や業務支援を行うサービスを開始することを検討している事業者で、内容は「事業の実施に当たり、当該事業の一つである費用の立替が、割賦販売法第35条の3の23の個別信用購入斡旋業者としての登録を受ける必要があるか否か」についてであった。
これを受け、同法を所管する経済産業省は以下のように回答した。
これにより、割賦販売法の適用の範囲がより明確になることで、企業間の立替を活用した新たなサービスが創出されることが期待される。
割賦販売法とは
割賦販売法(クレジットに関する法律)は、代金を分割で支払う割賦による販売等にかかわる取り引きの公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止、クレジットカード番号等の適切な管理などに必要な措置を講じた法律。
取り引きごとに個別にクレジット会社と契約を行う方式を「個別信用購入斡旋」といい、この事業を行う場合は登録が必要だ。
「グレーゾーン解消制度」とは
「グレーゾーン解消制度」は、事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会することができる制度。照会に対して、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するもの。今回の場合、事業所管大臣・規制所管大臣は経済産業大臣。
【参考】
- 経済産業省 - グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答を行いました